会社を再建(再生)させるための方法


民事再生とは

民事再生とは資金繰りなどに行き詰まり、経営的に破綻のおそれがある場合に、裁判所へ申し立て、債権者の協力を得た上で負債を圧縮した再生計画を立てることにより、債務者である会社の事業を再生させる手続をいいます。裁判所を利用した法的な再建手続となります。

  民事再生のメリットは以下のとおりです。
1.現経営陣が退任することなく引き続き事業を行うことができます。
2.債務を圧縮した上、残りの債務についても最大10年間で返済することが可能です。
3.民事再生開始により、債務者からの弁済や債権者のからの取り立てが禁止されるため、
会社にとっては手許資金を残すことできるため、資金繰りに困らなくなります。

他方で以下のデメリットもあります。
1.すべての債権者に通知することになるため、会社の信用力が低下し、以後の取引をしても
らえなくなる可能性があり、取引を継続してもらえても現金取引を要求されてしまいます。
2.会社の資産に担保権をもっている債権者は民事再生手続に関わらずに権利を行使することが
でき、別途交渉する必要があります。

民事再生は、会社に資金協力してくれスポンサーがいる場合や会社の事業の一部を営業譲渡できる場合には利用しやすい手続といえます。

中小企業支援協議会とは

私的整理手続の一つであり、協議会が全国の商工会議所に設置されており、協議会において中小企業を対象に個別相談を受けたり、再生計画策定支援を行ってくれます。
対象債権者は原則として金融機関のみであり、商取引の債権者は含めなくてもよいので、会社の事業価値が失われることはありません。再生計画の中で負債をカットした案を策定することも可能です。
破産や民事再生とは異なり、裁判所へ申し立てる必要はありません。また費用も比較的安く済むことも魅力のひとつです。
ただし、会社の事業自体に収益性や将来性があることが前提となり、再生計画が認められるには金融機関のすべての同意が必要となりますので、金融機関が1社でも反対すると再生計画は成立しません。

特定調停とは

裁判所を利用した私的整理手続の一つであり、特定調停法に基づいて調停という手続の中で金融債権を整理していきます。中小企業支援協議会と同様、申立会社にとっては商取引の債権者を含めないので風評被害などで事業価値が損なわれることはありません。債務免除も認められることもあります。
特定調停は裁判所へ調停を申し立てる必要がありますが、裁判所への申立てにかかる費用が低額となっております。
もっとも、特定調停で再生するためには申立会社の事業に将来性や収益性があることが前提になってきます。また、特定調停を利用するためには申立前に、申立会社が今後の経営改善計画を作成した上で金融機関と調整をしておき、調停において同意を取り付けられる状態にしておく必要があります。

経営保証ガイドラインとは

経営者保証ガイドラインとは経営者保証について、主たる債務者(中小企業)、保証人(代表者)、金融機関において合理的な保証契約のあり方等を示すとともに、主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うための準則(ルール)を定めたものになります。経営保証ガイドラインには法的拘束力はないものの、金融機関により尊重、遵守されることが求められております。
会社経営者の保証債務についての私的整理手続の一つとなります。

会社が事業をする開始、継続していくにあたって金融機関から資金を借り入れており、その際、代表者についても連帯保証を求められるのが通常となっております。
会社代表者が会社の債務を法的整理や私的整理を問わずに整理するにあたり、自らの保証債務を整理する際に経営保証ガイドラインの手続に従って整理していくことができます。従来であれば、会社が破産すれば、代表者も破産するしか方法がありませでしたが、現在では会社が破産手続を取っても、代表者は破産手続を取ることなく、経営保証ガイドラインに基づいて自らの保証債務を整理することができることが可能となっております。そのためには経営者が保証債務につき、弁済計画を立てすべての金融機関からの同意を得る必要があります。
経営者保証ガイドラインに基づいて整理できれば破産手続の場合よりも多くの資産を残すことができ、信用情報機関に登録されないことになっております。




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