法人破産について

会社を経営されていれば、従業員、取引先、家族などの関係者の生活を守るためにできる限り会社を存続する方向で経営者の皆様は考えておられるはずです。しかしながら、会社経営は常に順風満帆とはいくものではなく、景気、時代の流れ、競合先など外部的な要因に左右されてしまいます。そして資金繰りが苦しいからといって、金融機関のみならず、商工ローンや消費者金融、友人や知人に借り入れると、一時凌ぎにはなりますが、結果的に経営が悪化し、周囲に迷惑をかけしまいます。そのため、会社が商工ローンで借り入れることを考えていたり、会社経営者個人が消費者金融や友人・知人に借り入れて運転資金に充てようと考えておられるのであれば、早急に弁護士に相談すべきです。

また、民事再生など再建型法的整理を考えておられるのであれば費用は数百万円程かかりますし、破産など法的に清算するにしても概ね100万円前後の費用がかかります。資金繰りが以前と比べて厳しいなどの事情があれば、法的整理に必要な資金まで失くしてしまうなど傷口が広がる前に早急に弁護士へ相談することをお勧めします。

現在は、私的整理手続(中小企業再生支援協議会、特定調停、経営者保証ガイドラインなど)が充実しており、私的整理を利用できれば会社や経営者は破産を回避できる可能性もあります。

弁護士へ早急に相談していただくことによって、会社の取りうる選択肢が広がっていきます。

これまでの会社倒産・再建の事例

事務所がこれまで取り扱ってきた主な業種には以下のものがあります。

小売業、飲食業、土木建築業、印刷業、内装業、インテリア用品販売業
古物販売業、アパレル販売業、電化部品加工業、設備工事業
不動産販売業、アパレル加工業、リラクゼーション業

解決事例

会社を倒産させる方法

>法人(会社)の破産とは

>清算手続きとは

 

➀ 会社を破産させるべきか再建させるべきかの判断を行うことができます。

会社の財務状況を確認し、経営者から事情を聞かせていただくことにより、再建可能であるのかどうか判断いたします。

➁ 債権者への支払いを止めることができます。

破産の場合、弁護士から各債権者へ通知を送ることで債権者への支払いを止めることができます。
私的整理の場合、通常は金融機関へ通知を行うことで返済を一旦止めることができます。

③ 会社財産の管理や従業員との対応を行います。

破産の場合、一般的には申立前に売掛金の回収、賃借物件の明け渡し、リース物件の返還、在庫処分などを行い、従業員に対しては解雇しておく必要がありますが、弁護士に依頼することで適切に行うことができます。

➃ 手続に必要な書類を作成し、交渉、代理いたします。

破産や民事再生の場合であれば、裁判所へ提出する書類を作成し、裁判所へも代理人として同行いたします。
私的整理の場合、弁済計画など金融機関へ提出する書類を作成するとともに交渉いたします。

お電話もしくはメールにて相談日の予約をお取りください。
相談予約受付の際は、問題の状況をお伺いさせていただきます。相談日はできる限りご希望に沿うようにいたします。

お電話の場合、075-223-6111、メールの場合、こちらのフォームをご利用ください。

弁護士が相談者の方に状況を伺ったうえで、適切な方法をご提案させて頂きます。
継続相談が必要な場合は引き続き継続相談を実施いたします。
ご希望があれば、土日祝、夜間の法律相談を実施いたします。

相談者が弁護士の提案にご納得いただき、ご依頼を希望される場合には弁護士との
委任契約に進みます。

ご依頼を受けてから、各債権者へ連絡もしくは書面による通知を行います。
弁護士からの連絡・通知により、債権者への支払いや取立てを一旦止めることができます。

すべてに対し、わかりやすく、ていねいに説明して頂きよかったです。