会社を倒産させるための方法


法人(会社)の破産とは

会社の破産とは、会社が負債を継続的に支払うことが困難となった場合に、会社の残っている資産を換価することにより、債権者へ適正かつ公平に清算する法的手続を言います。
会社の清算手続ですから、債権者間において公平性が確保されなければ誰も納得しません。そのため、会社の破産手続は裁判所へ申立を行い、裁判所により選任された破産管財人の下で会社の資産が換価され、債権者へは配当されます。

弁護士が会社の代理人として各債権者へ破産を申し立てる旨の通知を送ることで、債権者に事情を理解してもらうことができ、経営者への取り立ては止まり、以後、弁護士が会社の代理人となって対応いたします。

清算手続とは

清算とは、会社の解散等を原因として開始する清算手続をいい、通常清算と特別清算があります。清算により、会社の業務は終了し、資産を換価して、債権者へ弁済し、残った財産について分配していきます。
通常清算においては、裁判所は関与することなく、会社が独自に進めることができますが、資産が超過している場合に利用することができる手続となります。
特別清算は、➀通常清算をすることが著しく支障が生じる場合や➁債務超過の疑いがある場合に裁判所へ申し立てることにより手続開始します。特別清算を利用できるのは株式会社のみとなっております。特別清算は破産とは異なり、破産管財人は選任されませんが、手続を進めていくために、債権者の3分の2の同意の見込みや清算価値を上回る和解案や協定案が可能であることなどが必要となります。
清算手続は破産手続に比べて簡易迅速に進められ、費用も低額であり、また信用性の低下を招かない点についてもメリットと言えますが、利用できる会社は限定的となります。




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