任意整理とは
任意整理とは、弁護士があなたに代わって、貸金業者等の債権者と交渉して借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を行なう手続のことです。和解後の返済期間は通常3年から5年程となります。
任意整理では一部の借金だけを整理できますので、例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能になります。
また、裁判所を利用しない手続きですので公的機関の記録として残ることもありませんし、人に知られずに手続を進めることができます。
任意整理の流れ
(1)債権者に受任通知書を発送
受任通知が債権者に届けば、請求が止まります
(2)債権の調査
弁護士がこれまでの取引経過(取引履歴)を取寄せます
(3)債務の確定
まず利息制限法に基づき、払い過ぎた高い利息を元金に充当することによって、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
(4)弁済案の作成
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます
(5)債権者との交渉
弁護士が交渉に入ります
(6)返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします
任意整理のメリット
○取立てが止まります。
○借金が減額できる可能性があります。
○払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合があります。
○一部の借金のみを整理することができます。
○自己破産や個人再生のように官報に掲載されません。
○自己破産のように各種の資格制限がありません。
○自己破産や個人再生のように裁判所へ申立手続は必要ありません。
任意整理のデメリット
○ブラックリスト(信用情報)に登録されます。
そのため、5年から7年間程は新たに借金をすることやクレジットカードの作成をすることは困難となります。
但し、金融機関のキャッシュカードは作れる場合もあります。
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