借金の時効について
時効とは一定の期間の経過により権利が消滅する制度を言います。
ある会社や個人が貸金業者や金融機関などからお金を借りた場合を考えると、
その会社や個人が最後に返済してから、それ以降返済しないまま法律に定められた一定の期間が経過すると、貸金業者や金融機関は会社や個人に対して、貸したお金の返還を求める権利が消滅することがあります。会社や個人から見れば借金の支払義務がなくなります。このことを消滅時効といいます。
一般的には貸金業者等からの借入れについては、債務者が最後に返済してから5年間返済しないまま経過すれば時効により消滅します。しかし、単に5年間が経過しただけで時効による消滅が認められるわけではなく、債務者が時効を主張するためには、貸金業者等の権利が消滅していることを内容証明郵便などを送るなどして意思表示を行う必要があります。
よくある事例は、債務者が最後に支払をした後に引っ越しなどをしたため、貸金業者などからの連絡がなくなってから長期間が経過している場合があります。そして、ある時、突然、貸金業者から督促状などが届くことがあります。このような場合は、時効により支払義務が無くなっている可能性があります。
そのため、債務者が最後に貸金業者等に返済してから5年以上の期間が経過している場合は、時効により支払義務が消滅している可能性があることを検討してみた方がよいでしょう。
しかしながら、金融機関の種類や借入金の種類によっては、時効期間が必ずしも5年とはならない場合もあります。また貸金業者などが既に判決を取得していた場合も5年の時効による消滅を主張できなくなります。
時効により支払義務がなくなっているかどうかにつきましては、一度、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
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