法人破産

法人破産について

About Corporate Bankruptcy

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会社を破産させるか再建できるのかお悩みの皆様へ

会社を経営されていれば、従業員、取引先、家族などの関係者の生活を守るためにできる限り会社を存続する方向で経営者の皆様は考えておられるはずです。しかしながら、会社経営は常に順風満帆とはいくものではなく、景気、時代の流れ、競合先など外部的な要因に左右されてしまいます。

そして資金繰りが苦しいからといって、金融機関のみならず、商工ローンや消費者金融、友人や知人に借り入れると、一時凌ぎにはなりますが、結果的に経営が悪化し、周囲に迷惑をかけしまいます。そのため、会社が商工ローンで借り入れることを考えていたり、会社経営者個人が消費者金融や友人・知人に借り入れて運転資金に充てようと考えておられるのであれば、早急に弁護士に相談すべきです。

また、民事再生など再建型法的整理を考えておられるのであれば費用は数百万円程かかりますし、破産など法的に清算するにしても概ね100万円前後の費用がかかります。資金繰りが以前と比べて厳しいなどの事情があれば、法的整理に必要な資金まで失くしてしまうなど傷口が広がる前に早急に弁護士へ相談することをお勧めします。

現在は、私的整理手続(中小企業再生支援協議会、特定調停、経営者保証ガイドラインなど)が充実しており、私的整理を利用できれば会社や経営者は破産を回避できる可能性もあります。

弁護士へ早急に相談していただくことによって、会社の取りうる選択肢が広がっていきます。

このような「お悩み」でお困りではありませんか?

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負債を抱え悩む男性経営者

破産・再建手続きを弁護士に依頼するメリット

アーツ綜合法律事務所では倒産・再建をサポートします

事業の継続が可能か企業様の状況を見極め、ご依頼者様のご希望を尊重し客観的な判断の上で有効な会社整理策をご提案致します。

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これまで取り扱ってきた主な業種

会社倒産・再建の事例

Case study

会社を倒産させるための方法

How to make a company go bankrupt

法人/会社の破産とは

会社の破産とは、会社が負債を継続的に支払うことが困難となった場合に、会社の残っている資産を換価することにより、債権者へ適正かつ公平に清算する法的手続を言います。会社の清算手続ですから、債権者間において公平性が確保されなければ誰も納得しません。そのため、会社の破産手続は裁判所へ申立を行い、裁判所により選任された破産管財人の下で会社の資産が換価され、債権者へは配当されます。

弁護士が会社の代理人として各債権者へ破産を申し立てる旨の通知を送ることで、債権者に事情を理解してもらうことができ、経営者への取り立ては止まり、以後、弁護士が会社の代理人となって対応いたします。

倒産

清算手続とは

清算とは、会社の解散等を原因として開始する清算手続をいい、通常清算と特別清算があります。清算により、会社の業務は終了し、資産を換価して、債権者へ弁済し、残った財産について分配していきます。

通常清算においては、裁判所は関与することなく、会社が独自に進めることができますが、資産が超過している場合に利用することができる手続となります。
特別清算は、➀通常清算をすることが著しく支障が生じる場合や➁債務超過の疑いがある場合に裁判所へ申し立てることにより手続開始します。特別清算を利用できるのは株式会社のみとなっております。特別清算は破産とは異なり、破産管財人は選任されませんが、手続を進めていくために、債権者の3分の2の同意の見込みや清算価値を上回る和解案や協定案が可能であることなどが必要となります。

清算手続は破産手続に比べて簡易迅速に進められ、費用も低額であり、また信用性の低下を招かない点についてもメリットと言えますが、利用できる会社は限定的となります。

破産のメリット・デメリット

The pros and cons of bankruptcy

メリット・デメリット

会社を再建させるための方法

How to rebuild a company

民事再生とは

民事再生とは資金繰りなどに行き詰まり、経営的に破綻のおそれがある場合に、裁判所へ申し立て、債権者の協力を得た上で負債を圧縮した再生計画を立てることにより、債務者である会社の事業を再生させる手続をいいます。裁判所を利用した法的な再建手続となります。

メリット・デメリット

民事再生は、会社に資金協力してくれるスポンサーがいる場合や会社の事業の一部を営業譲渡できる場合には利用しやすい手続といえます。

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私的整理手続の一つであり、協議会が全国の商工会議所に設置されており、協議会において中小企業を対象に個別相談を受けたり、再生計画策定支援を行ってくれます。対象債権者は原則として金融機関のみであり、商取引の債権者は含めなくてもよいので、会社の事業価値が失われることはありません。再生計画の中で負債をカットした案を策定することも可能です。

破産や民事再生とは異なり、裁判所へ申し立てる必要はありません。また費用も比較的安く済むことも魅力のひとつです。ただし、会社の事業自体に収益性や将来性があることが前提となり、再生計画が認められるには金融機関のすべての同意が必要となりますので、金融機関が1社でも反対すると再生計画は成立しません。

裁判所を利用した私的整理手続の一つであり、特定調停法に基づいて調停という手続の中で金融債権を整理していきます。中小企業支援協議会と同様、申立会社にとっては商取引の債権者を含めないので風評被害などで事業価値が損なわれることはありません。債務免除も認められることもあります。

特定調停は裁判所へ調停を申し立てる必要がありますが、裁判所への申立てにかかる費用が低額となっております。もっとも、特定調停で再生するためには申立会社の事業に将来性や収益性があることが前提になってきます。また、特定調停を利用するためには申立前に、申立会社が今後の経営改善計画を作成した上で金融機関と調整をしておき、調停において同意を取り付けられる状態にしておく必要があります。

経営者保証ガイドラインとは経営者保証について、主たる債務者(中小企業)、保証人(代表者)、金融機関において合理的な保証契約のあり方等を示すとともに、主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うための準則(ルール)を定めたものになります。経営保証ガイドラインには法的拘束力はないものの、金融機関により尊重、遵守されることが求められております。

会社経営者の保証債務についての私的整理手続の一つとなります。会社が事業をする開始、継続していくにあたって金融機関から資金を借り入れており、その際、代表者についても連帯保証を求められるのが通常となっております。

会社代表者が会社の債務を法的整理や私的整理を問わずに整理するにあたり、自らの保証債務を整理する際に経営保証ガイドラインの手続に従って整理していくことができます。従来であれば、会社が破産すれば、代表者も破産するしか方法がありませんでしたが、現在では会社が破産手続を取っても、代表者は破産手続を取ることなく、経営保証ガイドラインに基づいて自らの保証債務を整理することが可能となっております。そのためには経営者が保証債務につき、弁済計画を立てすべての金融機関からの同意を得る必要があります。

経営者保証ガイドラインに基づいて整理できれば破産手続の場合よりも多くの資産を残すことができ、信用情報機関に登録されないことになっております。

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事業の継続が可能か企業様の状況を見極め、ご依頼者様のご希望を尊重し客観的な判断の上で有効な会社整理策をご提案致します。

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