任意整理
任意整理とは
About Voluntary Arrangement
任意整理とは、弁護士があなたに代わって、貸金業者等の債権者と交渉して借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を行なう手続のことです。和解後の返済期間は通常3年から5年程となります。
任意整理では一部の借金だけを整理できますので、例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能になります。
また、裁判所を利用しない手続きですので公的機関の記録として残ることもありませんし、人に知られずに手続を進めることができます。

任意整理の流れ
受任通知が債権者に届けば、請求が止まります。
弁護士がこれまでの取引経過(取引履歴)を取寄せます。
まず利息制限法に基づき、払い過ぎた高い利息を元金に充当することによって、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算)。
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
弁護士が交渉に入ります。
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。
任意整理のメリット・デメリット

- 取立てが止まります
- 借金が減額できる可能性があります
- 払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合があります
- 一部の借金のみを整理することができます
- 自己破産や個人再生のように官報に掲載されません
- 自己破産のように各種の資格制限がありません
- 自己破産や個人再生のように裁判所へ申立手続は必要ありません
- ブラックリスト(信用情報)に登録されます・ そのため、5年から7年間程は新たに借金をすることやクレジットカードの作成をすることは困難となります・但し、金融機関のキャッシュカードは作れる場合もあります
京都債務整理自己破産相談では無料相談を実施しております!
受付時間9:30~18:00(平日)/土曜・祝日時間外:応相談
過払い金返還請求とは
About an overpayment refund request
過払い金とは、債務者が貸金業者に払い過ぎたお金のことです。消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるため、過払い金が発生します。消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%ぎりぎりで貸付をおこなっていましたが、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
- 10万円未満・・・年20%
- 10万円以上100万円未満・・・年18%
- 100万円以上・・・年15%
貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても出資法を超えない利率である限り罰せられることがないからです。この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると、過払い金が発生することがあります。
こんな方は是非過払い金返還請求を
一般的に5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が高いと言えます。
過払い金返還請求の手続の流れ
受任通知が債権者に届けば、請求が止まります。
弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます。(1週間から1ヶ月程度)
まず利息制限法に基づき、払い過ぎた高い利息を元金に充当することによって、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算)
引き直し計算により、過払い金が発生していれば、弁護士が債権者に請求し、交渉します。
交渉がまとまらない場合は、弁護士が過払い金返還請求訴訟を起こします。
和解がまとまらなければ、判決を待ちます。
※業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。
そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。
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