破綻理由
依頼会社は飲食業を行っており、当初は売上もよく、順調に店舗数も増やしていきました。しかしながら、知人に騙されたことから運転資金に窮するようになり、売上も減少し始め、従業員や店舗を減らすようになりました。
金融機関との間でリスケジュールを行なうなど取り得る手立てはほとんど尽くしておりました。結局、途中から業態を変更するなどして懸命に営業努力をしておりましたが、売上の減少は止まらず万策尽きて、当事務所へ相談に来られました
当事務所の方針・対応
依頼会社は、当事務所へ来ていただいた時点で営業はほぼ停止している状態であり、ほとんど資産も残っておらず、後は残務整理のみでした。そのため、相談いただいた時点では破産をするしか方法はありませんでした。
申立代理人としては、取立てを回避するため仕入先などへ通知を送るとともに、店舗の什器備品類やゴミなどを処分した上で明け渡しを行ないました。
結果
本ケースでは、当事務所へ相談に来られた時点でめぼしい資産はほとんどありませんでした。そのため破産管財人が行うべき業務もほとんどなく、申立から手続終了まで3ヶ月半程でした。資産がほとんどなかったため、早期に手続が終了した事案となります。