注意が必要
平成15年の法改正により、認定司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。これにより、本来弁護士のみが行える債務整理手続きを、借金が140万円以下の場合に限り、認定司法書士も行うことが可能となりました。
但し、下記のような違いがありますので、債務整理を依頼する際には注意が必要となります。
自己破産や民事再生の場合
自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立を行う必要がありますが、認定司法書士は代理権がないため、書類の作成を代行してくれるだけで、申立は自分で行うことになります。司法書士に依頼した場合には、あくまで本人が申立てたことになりますので、裁判所との複雑な対応を要求される可能性があります。
個人の自己破産で、財産があるため少額管財手続となる場合、弁護士が代理人についていると、予納金は20万円で済み、手続も簡略化されています。しかし、弁護士が代理人につかない場合、裁判所へ支払う予納金は最低でも50万円以上となり、手続も複雑化します。以上の違いを見ると、自己破産や民事再生の場合、弁護士に依頼する方がメリットが高いようです。
任意整理の場合
借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合、認定司法書士にも交渉権が認められていますので、どちらに依頼しても基本的な違いはありません。
しかし、140万円以下か否かは債権者毎に判断するのではなく、すべての債権者の債権総額で判断されます。そのため、借入が複数あり、借金の総額が140万円を超える場合や、過払い金と借金の総額が140万円を超える場合は、弁護士だけが扱える案件となります。
そもそも、過払い金が140万円以上になっているかどうかなどは、業者から取引履歴を開示してもらい利息制限法の利率に引き直して計算してみないとわかりませんので、当初から弁護士に依頼する方が簡便と言えます。また、過払い金が140万円を超えており、任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになります。
地方裁判所では簡易裁判所と異なり、原則として弁護士しか代理人になることができませんので、この点からも当初から弁護士に依頼する方がスムーズに解決することができます。このように、弁護士に依頼する方が、訴訟手続のノウハウも持っておりますので、結果的には早期に解決することができることも弁護士のメリットであり、弁護士と司法書士の違いであるといえます。