借入理由
依頼者は自らの収入と妻の収入とを合わせて生活しておりましたが、妻の収入が減少したことにより生活費が不足するようになり、カード利用が増えていきました。
当初は借入額も多くなく返済は問題なかったのですが、食材や日用品等までもカードで支払うようになっていき、どんどん借入額が増えてしまいました。気が付くと返済が月20万円程になっており、自らの給与ではとても返済できない状況になっておりましたので、当事務所へ相談に来られました。
当事務所の方針
依頼者にはもともと定期的な収入があったため、個人再生を希望しておりましたが、詳しく家計状況を確認すると妻にも借金があり、現状の生活を維持するのが精一杯であり、個人再生によって借金を減額したとしても支払をしていくことは困難でありました。
そのため、個人再生から自己破産へ切り替えることを勧めたところ、依頼者も自己破産に切り替えることに納得してくれました。
結果
裁判所には自己破産を申し立てました。依頼者にはめぼしい資産はなく、同時廃止手続となり、免責により借金は免除となりました。破産申立てをしてから2ヶ月程で手続は終了しました。