借入理由
依頼者は元妻との離婚にあたり、元妻が婚姻中に作った借金をすべて引き継ぐとともに、元妻が生活用品すべてを持って出て行ってしまったので新しく買い直さなければならなかったこともあり、離婚時に多額の借金を背負うことになりました。
それ以降、給与から借金の返済をし、家賃などを支払って行くと生活費が不足するという悪循環に陥り、借金がどんどん増えていくようになってしまいました。依頼者は、賃料が安い物件に移るなど自らできることを行ないましたが、借金がほとんど減ることがなかったため、当事務所へ相談に来られました。
当事務所の方針
依頼者の借金は1000万円以上に膨れており、生活状況を考えると個人再生により負債を減額しても返済は困難と考えられました。また依頼者自身も自己破産を希望しておりましたので、自己破産手続を取ることにしました。
依頼者には資産としては8年落ちの自動車があるぐらいでしたので、管財事件となることはない事案でした。
結果
裁判所には自己破産を申し立てました。依頼者には8年落ちの自動車以外めぼしい資産はなかったため同時廃止手続となり、免責により借金は免除となりました。破産申立てをしてから2ヶ月程で手続は終了しました。