借入理由
依頼者は夫の住宅ローンの借り入れにあたり、連帯保証人なっておりました。元夫の個人事業の売上が激減してしまい、依頼者自身が家計のために実家の援助などを受けておりましたが、自らもカードで借り入れたり、食材を購入するようになりました。
夫が個人事業を廃業し自己破産を行ったため、住宅ローンの保証債務が依頼者に請求されるようになりました。それ以外にもカードを利用しており、借金が増えたために当事務所へ相談に来られました。
当事務所の方針
依頼者の借金は1000万円近くにもなっており、その大半が住宅ローンの保証債務でありました。依頼者は、生活保護を一部受給しておりましたので自己破産が妥当であると考えられ、また依頼者自身も自己破産を希望しておりましたので自己破産手続を取ることにしました。依頼者には資産としては何もない状態でしたので、管財事件となることはない事案でした。
結果
裁判所には自己破産を申し立てました。依頼者には資産はなかったため同時廃止手続となり、免責により借金は免除となりました。破産申立てをしてから2ヶ月程で手続は終了しました。