保証人の方の債務整理

借金・債務整理の「保証人」というと、通常は「連帯保証人」のことを指します。連帯保証人は、主債務者と同等の返済責任が発生し、法律上はどちらから返済を迫っても構わないとされています。そのため、債権者からの督促や請求が、返済が困難になった主債務者以上に、この連帯保証人に対して執拗に行われることがあります。

友人が自分を勝手に連帯保証人にし、貸金業者と契約を結んでしまった。このように第三者が勝手にあなたを保証人にしてしまう可能性が、全くないとは、言い切れません。

上記のような場合、貸金業者に対してあなた自身が(連帯)保証人になる旨の意思表示をしていなければ支払義務はありません。通常は、契約書や借用書の(連帯)保証人欄に署名・押印することによって(連帯)保証契約は成立します。

貸金業法では保証契約を締結した時は、契約書面を当該保証人に交付しなければならず、書面の交付がない場合は貸金業者に罰則に処せられる場合もあります。また、連帯保証人には『求償権』というものがあり、自分が債務者に代わって貸金業者にお金を支払った場合は主たる債務者に対してその分のお金を求償することができます。

上記のとおり、連帯保証人になることを承諾してしまった場合は保証人としての責任を負うことになります。また、法律上『求償権』というものがあっても、現実的には主たる債務者に資力がない場合がほとんどでしょうからお金を回収することは困難といえるでしょう。

主たる債務者が自己破産をしている場合は求償権を行使してお金を回収することはできません。その場合、債務者が自己破産をしても保証人には影響がありませんので、保証人も支払能力がない場合は任意整理や自己破産などの債務整理手続を取る必要があります。

実の兄弟の連帯保証人になっており、連絡のとれなくなった本人の代わりに借金を支払うことになったケースもあります。保証人のトラブルが起こったら、法律の専門家である弁護士へご相談ください。あなたに合った解決法が見つかります。

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