
自己破産とは
自己破産とは、借金が払えなくなった人が、自ら裁判所に破産の申立てをすることを言います。

自己破産手続は裁判所が中心となって自宅などの全財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金をゼロにして、自己破産者に生活の再建と建て直しのチャンスを与えるという法律で認められた方法です。
自己破産の流れ

(1)弁護士から各債権者に受任通知書を発送
受任通知が各債権者に届いたら、あなたへの請求が止まります。
(2)自己破産を申立
申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
(3)破産の審尋・決定
裁判官から経緯について質問をされることがありますます。(審尋は行われないこともあります)。
(4)免責の審尋・決定
裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます。1~2ヵ月後に決まります。(審尋は行われないこともあります)。
(5)官報に公告
(6)免責の確定
裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます。
自己破産のメリット
○取立てが止まります。
○借金がゼロになります。
○借金生活から抜け出し、生活の再建が図れます。
自己破産のデメリットとは?
○マイホームなど資産価値の高い財産は手放すことになります。
○弁護士や税理士等一定の職業に就くけません。
○ブラックリスト(信用情報)に登録されます。そのため、5年から7年間程は新たに借金をすることやクレジットカードの作成をすることは困難となります。但し、金融機関のキャッシュカードは作れる場合もあります。
○国が発行する機関紙である官報に掲載されます。ただし、一般の人が官報を見る機会はほとんどありません。
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